賃貸物件の契約時にいくつか必要な書類があります。
その中でも提出を求められることの多いものが住民票です。

なぜ賃貸借契約に住民票が必要とされるのかご存じでしょうか?

この記事では賃貸借契約時に提出する住民票について解説していきます。

Contents

賃貸契約に住民票が必用なのはなぜ?

住民票は賃貸物件を借りる人の身元確認のために大家さんや不動産屋が必要とします。
契約の前段階である申込時点で、運転免許証や保険証などの身分証の写しも必要とすることが一般的です。
そして契約時にはさらに住民票が必要になります。

なぜ身元確認にあれこれと提出を求められるのでしょうか。

それは、住民票には本人の前住所や家族、世帯主など運転免許証や保険証には記載されていない情報があるからです。
また、運転免許証など他の身分証と住民票を照らし合わせ相違ないか確認する意味合いもあります。

身分証だけでは、いわゆるなりすましで契約しようとする悪質なケースもあるため住民票の提出まで求めるのです。

住民票が必用なのはいつ?

住民票は契約を結ぶ時に必要になります。
したがって引越し前の住所地の住民票を取得することになります。

新たに契約する賃貸物件の住所地ではないので間違わないようにしましょう。

住民票に記載する項目に注意!

住民票は住所地の役所または行政センターなどで取得できます。
住民票を受け取るには申請書(請求書)の提出が必要です。

申請書は役所や行政センターにあり、地域によって市区町村のホームページからも取得できます。

申請書にはいくつかの項目があり、役所の申請書の書式によっては住民票に記載する情報を項目の中から選択する必要があります。

この選択を間違えてしまうと賃貸契約の際に不動産屋に受け取ってもらえずに再提出を求められることもあるので注意してください。

 

 

申請書の注意点

「世帯全員の写し」「世帯の一部の写し」どちらを選択するか?

  1. 現在のお住まいが一人暮らしであればどちらを取得しても構いません。
  2. 現在は家族と同居しており、新たに契約する部屋は一人で入居する場合は世帯全員の写しを取得してください。
  3. 現在、家族でお住まいになられていて、新居にも家族でお引越しする場合は「世帯全員の写し」を必要とします。

豆知識

世帯全員が記載されている住民票は「謄本」といい、
本人のみが記載されている住民票を「妙本」といいます。

「続柄」の記載有無について

住民票へ記載する項目に「続柄」を記載または選択する欄があります。
続柄とは血縁関係あるいは婚姻関係を指します。

例えば、世帯全員の写しには父、母、夫、妻、または本人といったように、自分から見た関係性を指します。

続柄は記載するようにしましょう。

続柄を省略してしまうと、連帯保証人や緊急連絡先になっていただく親御さまとの関係や、家族で入居する際の関係性自体が不明になり、住民票では関係性が証明できなく無意味な書類となってしまいます。

「本籍」の記載有無について

最近では個人情報保護の観点から本籍の記載は一般的には不要です。

不動産屋から本籍の記載をしないように指定されることもあります。
記載不要と指定されているのに記載された住民票を提出しても受け取ってもらえません。

「マイナンバー(個人番号)の記載について」

住民票にはマイナンバーを記載することが可能です。
しかし、契約においてマイナンバーを求められることはありませんので、記載は不要です。

マイナンバーは重要な個人情報ですから記載された住民票は受け取りを拒否する不動産屋も多くあります。
なによりご自身の安全のためにもマイナンバーを安易に他人に見せることは避けてください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は住民票をコンビニからも取得可能です。
取得可能なコンビニなど詳細はこちら ↓ ↓ ↓

地方公共団体情報システム機構

住民票が現住所と異なる場合

もしも現住所と住民票の所在が異なる場合には、賃貸借申込書に住所を記入するときに不動産屋に伝えておきましょう。

住民票は実際のお住まいの所在に届け出る法律上の義務があります。
これは住民基本台帳法により定められており以下のようになります。

  • 転居をした日から14日以内に住民票の届け出を行うこと
  • 正当な理由がなく届け出をしない場合は5万円以下の過料を科する

このように本来は法律上の義務になるわけですから、現住所と住民票が一致しないというのは正当な理由なくしてあってはならないことなのです。

ただし、法律上は「正当な理由なく」住民票を異動しない場合に・・・。とあるので、例えば以下のような正当な理由があれば住民票の異動は任意となります。

  • 新住所に住むのが一時的な場合(1年以内に元の住所に戻る)
  • 定期的に実家に帰るなど、生活拠点が異動しない場合

このように、理由によっては住民票を異動しなくても例外的に認められることもあるわけです。

したがって、申込時に事情をしっかり説明しておけば、それだけで契約ができないということはありません。
ただし、不動産屋から「住民票は現住所と一致しますか?」と、聞いてくることは稀ですので自ら伝える必要があります。

申込時に説明しないで、契約時に現住所と一致しない住民票を提出しては契約ができなくなることもあります。

住民票が現住所と一致しない場合は早めに自ら伝えることが大切です。