媒介契約とは、不動産会社にマンション(不動産)の売却を依頼する契約のことです。

不動産会社は、この依頼内容を書面で所有者(売主)に交付する義務があります。

そして、この媒介契約を締結後に、マンション(不動産)の売却活動に取り組みます。

1. 媒介契約で取り決める事項

媒介契約では、主に次のようなことが取り決められます。

  • 誰がどの不動産会社に売却を依頼するのか
  • どの物件の売却を依頼するのか
  • いくらで売却するのか
  • 売却を依頼する期間はいつからいつまでか
  • 売却の依頼を受けた不動産会社の売却活動はどのようなものなのか
  • 売却が決まったときの不動産会社に支払う手数料とその時期

かなり簡潔にまとめましたが、媒介契約書にはこのようなことが書かれています。
もちろん、詳細についてはきちんと条文にまとめられています。

 

 

 

 

また、この条文や媒介契約は、不動産会社が都合のいいように決めたとしても「依頼者(売主)に不利な条項は無効とする」としています。

≪参考情報≫媒介契約書のチェックリスト

「なるほどわかった。じゃあ早速媒介契約を結ぼうじゃないか」
といきたいところですが、たいていの売主さんはここで迷います。

媒介契約を締結するときに悩むのです。

2. 媒介契約の種類

媒介契約は 1 種類ではありません。
3 種類の方法の中から 1 つを選ぶ必要があります。

 

 

 

 

その3つの媒介契約は次の通りです。

  1.  一般媒介契約
    ・依頼者(売主)が「依頼した不動産会社」以外の「他の不動産会社」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
    数社に並行して売却を依頼できる
    ・依頼者自身が、自分で買主を発見し、直接契約することが原則的に自由
  2.  専任媒介契約
    ・依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することは禁止。1 社限定で売却を依頼する
    ・依頼者自身が買主を発見し、直接契約する事は一般媒介契約と同様に自由
  3.  専属専任媒介契約
    ・専任媒介契約と同様に、他の不動産会社に重ねて売却を依頼できない。1 社限定
    ・さらに依頼者自身が買主を発見し、直接契約することも禁止

このように媒介契約は 3 種類あります。

そしてこの 3 つのうちどの媒介契約が依頼者である売主さん自身にとって

  • 有利なのか
  • メリットがあるのか

を悩むのです。

それぞれ色々なメリット・デメリットはありますが、ここで一番大事なのは、任せる「担当者(不動産会社)」が信頼できるかどうか。

媒介契約で取り決める各項目についてしっかり説明を聞き、あなたの不明な点や、売却活動の実行方法についてしっかり質問しましょう。

そのうえで、この人(不動産会社)であれば信頼出来る!という営業マン(不動産会社)に、あなたの大切なマンション(不動産)売却を任せるのが一番重要です。